(目的)

第1条この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法第16条の規定に基づき、当社の輸送の安全を確保するための体制の整備に関し、遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性向上を図ることを目的とする。

(社長執行役員の責務)

第2条 社長執行役員は、輸送の安全の確保に関する責任を深く認識し、その確保に主導的な役割を果たすとともに、状況を十分に踏まえて、輸送の安全の確保のための体制の整備に努めなければならない。

(輸送の安全に関する体制の決定)

第3条

次に掲げる体制については社内決裁を行ったうえで速やかに経営会議に報告しなければならない。

  1. 1.社員に対して輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を浸透させ、関係法令及び、安全管理規程を遵守する体制の構築。
  2. 2.輸送の安全の確保について責任ある企業統治を行う組織体制の構築。
  3. 3.貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の6に規定する要件を満たす安全統括管理者の選任。
  4. 4.輸送の安全の確保が積極的かつ効率的に行われるような予算の設定。
  5. 5.輸送の安全を確保するための目標の策定、その目標を達成するための計画や重点施策等の策定、内部監査等による業務および管理の状況の確認、安全性の向上に必要な改善策の策定(以下、「安全マネジメントシステム」という。)の構築。
  6. 6.事業所、運行管理者および運転者等との意思疎通を円滑に行う体制や、輸送の安全に関する情報が適時適切に伝達され、共有される体制の構築。
  7. 7.輸送の安全に関する適切な情報の社外公開を行う体制の構築。
  8. 8.関係会社が密接に協力し、安全性の向上が実現できる体制の構築。
  9. 9.下請会社に対し、可能な範囲において輸送の安全性向上に協力できる体制の構築。
  10. 10.前各号に掲げる体制を維持するための体制の整備。
(安全統括管理者の選任及び解任)

第4条

  1. ① 第3条にて選任される安全統括管理者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の6に規定する要件を満たす執行役員とし、当社は安全統括グループ部長とする。
    以下、安全統括管理者を「安全統括グループ部長」と称す。)
  2. ② 但し、安全統括グループを管掌する執行役員を安全統括管理者に選任した場合は、安全統括グループ部長は、その指揮下において第5条以下の業務を遂行する。
  3. ③ 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当した場合は解任されるものとする。

    1. 1.国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
    2. 2.身体の故障その他やむを得ない事由により職務を継続することが困難になったとき。
    3. 3.関係法令等の違反および職務怠慢等により、輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められたとき。
(社内組織)

第5条

  1. ① 各支店長は安全統括グループ部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内各事業所長を統括し、指導監督を行う。また、運行管理者・整備管理者を選任し、 輸送の安全の確保に努める。
  2. ② 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、別に定める組織図のとおりとし、安全統括グループ部長が不在または事故のあるときは、その上位者が代行する
(安全統括グループ部長の責務)

第6条

安全統括グループ部長は、次に掲げる責務を有する。

  1. 1.全社員に対し、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を浸透させ、関係法令等の遵守を徹底する。
  2. 2.輸送の安全の確保が積極的かつ効率的に行なわれるように、経営会議に対して予算の設定等に関して意見を具申する。
  3. 3.安全マネジメントシステムにおける目標を策定し、目標を達成するための計画や重点施策等を作成し、その進展状況を把握すべく内部監査を行い、結果を経営会議に報告する。
  4. 4.輸送の安全に関する報告連絡体制を確保する。
  5. 5.輸送の安全に関する適切な社外公開を行なう。
  6. 6.輸送の安全に関する社員の教育及び研修を行う。
  7. 7.運行及び整備管理が適正に行われるよう、社内組織を通じて運行管理者・整備管理者を統括管理する。
  8. 8.その他、一切の輸送の安全の確保に関する統括管理を行う。
(法令遵守)

第7条

安全統括グループ部長は、悪質な法令違反等により重大事故を起こした事実を確認した場合には、安全対策全般又は必要な事項において直ちに必要かつ充分な是正・予防措置を講じる。

(安全マネジメントシステム)

第8条

  1. ① 安全統括グループ部長は、自らが指名する者を実施責任者として、安全マネジメントシステムの進展状況等を把握するため、1年に1回以上、適切な時期を定めて内部監査を実施する。
    また、重大事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、または、その他特に必要と認められる場合に、緊急に内部監査を実施する。
  2. ② 安全統括グループ部長は、前項の内部監査が終了した場合は、実施結果と必要改善事項を速やかに、経営会議に報告するとともに、必要に応じて是正・予防措置を講じる
(報告連絡体制)

第9条

  1. ① 安全統括グループ部長は、事故・災害等が発生した場合における報告連絡体制を定め、それら発生時の報告が、速やかに経営会議・安全統括グループ部長及び必要な部署に伝達されるよう社内に周知するとともに、その機能が十分に円滑に働くよう措置を講じる。
  2. ② 安全統括グループ部長は、自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)の定める事故、災害等があった場合は、各支店長が報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行うよう監督する。
(教育及び研修)

第10条

安全統括グループ部長は、第6条3号に定める輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(情報の社外公開)

第11条

  1. ① 安全統括グループ部長は、以下に揚げる項目等について社外公表を行う。

    1. 1.輸送の安全に関する基本的な方針
    2. 2.輸送の安全に関する組織体制、安全統括管理者
    3. 3.輸送の安全に関する予算
    4. 4.輸送の安全に関する安全マネジメントシステム
    5. 5.事故・災害等に関する報告連絡体制
    6. 6.輸送の安全に関する教育及び研修
    7. 7.自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計
    8. 8.安全管理規程
  2. ② 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、適切に社外に公開する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)

第12条

  1. ① 本規程は、貨物自動車運送事業法第16条の規定に基づき、国土交通大臣への届出を行いその後も業務の実態に応じ、適時適切に見直しを行うとともに、本規程の変更を行った際には、同届出を行なうものとする。
  2. ② 本規程に定める内容に係わる情報は、これを記録し、適切に保存する。