第1条この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法第16条の規定に基づき、当社の輸送の安全を確保するための体制の整備に関し、遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性向上を図ることを目的とする。
第2条 社長執行役員は、輸送の安全の確保に関する責任を深く認識し、その確保に主導的な役割を果たすとともに、状況を十分に踏まえて、輸送の安全の確保のための体制の整備に努めなければならない。
第3条
次に掲げる体制については社内決裁を行ったうえで速やかに経営会議に報告しなければならない。
第4条
③ 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当した場合は解任されるものとする。
第5条
第6条
安全統括グループ部長は、次に掲げる責務を有する。
第7条
安全統括グループ部長は、悪質な法令違反等により重大事故を起こした事実を確認した場合には、安全対策全般又は必要な事項において直ちに必要かつ充分な是正・予防措置を講じる。
第8条
第9条
第10条
安全統括グループ部長は、第6条3号に定める輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
第11条
① 安全統括グループ部長は、以下に揚げる項目等について社外公表を行う。
第12条